入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり下記のように定額を負担します。

●入院時食事代の自己負担額 (平成30年4月から)

所得区分 1食あたり
現役並み所得者、一般 460円(※1)
低所得者Ⅱ 90日までの入院
(過去12か月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円(※2)
低所得者Ⅰ 100円

 低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。お住まいの市役所・町役場で申請してください。
 限度額適用・標準負担額減額認定申請書は、こちらからダウンロードできます。

(※1) 指定難病患者は260円です。
(※2) 低所得Ⅱの方で、低所得Ⅱの認定を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、さらに食事代が減額されますので、お住まいの市役所・町役場で長期入院該当の申請をしてください。