医療機関における適正受診について

 みなさんが安心して医療が受けられるように、医療機関の受診や薬局での調剤の際には、以下のことを心がけましょう。

受診について

・かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。

・同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう等の心配もあります。今、受けている治療に不安があるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

・休日や夜間に、救急医療機関を受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。

薬について

・薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
※お薬手帳の使い方についてはこちらをご覧ください。

・薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)

ジェネリック医薬品について

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同程度の効能効果を持ち、費用が安く済む場合があります。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医療機関や薬局にご相談ください。

医療費通知書について

医療費通知書について

・医療機関にかかった情報等について、毎年1回(1月末予定)お知らせする通知です。

・医療費通知書には、診療した月や医療機関等の名称等が記載されています。医療費通知が届きましたら、領収書等で記載内容についてご確認いただき、ご自身の健康管理にお役立てください。

・平成30年度以降に送付している通知書は、医療費控除の申告手続きにおける医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、この通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて別途「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。(その場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)その他、医療費控除の申告に関することは税務署にお問い合わせください。

・確定申告手続きまでに通知する医療費は、各年1~10月診療分までとなります。11月~12月診療分の医療費の支出に関しては、上記の「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)使用促進のお知らせ

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替え可能なお薬と、切り替えることで削減できる金額について、毎年1回(3月予定)お知らせする通知です。

・お知らせがあった方は、この機会にジェネリック医薬品への切り替えについてご検討ください。なお、治療によってはジェネリック医薬品への切り替えができない場合もありますので、詳しくは担当の医師や薬剤師にご相談ください。