医療機関等の皆様へ

保険者番号一覧表

 保険証(被保険者証)等に記載された保険者番号は、市町ごとに異なります。
市町ごとの保険者番号は、こちらでご確認ください。

福井市 39182019
敦賀市 39182027
小浜市 39182043
大野市 39182050
勝山市 39182068
鯖江市 39182076
あわら市 39182084
越前市 39182092
坂井市 39182100
永平寺町 39183223
池田町 39183827
南越前町 39184049
越前町 39184239
美浜町 39184429
高浜町 39184817
おおい町 39184833
若狭町 39185012

はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の方へ
受領委任制度の導入について

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費(あはき療養費)に関する受領委任制度の導入に係るお知らせを掲載します。

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費につきましては、厚生労働省による共通の取扱として、平成31年1月1日より、被保険者への負担軽減を目的とした受領委任制度が導入されます。

 なお、福井県後期高齢者医療広域連合におきましては、平成31年1月1日以降の施術分より、償還払い以外は、受領委任によることとし、従来行ってきた代理受領は行わないこととします。

 平成31年1月1日以降、受領委任の取扱いを希望される福井県内の施術所(施術者)は、平成30年10月31日までに近畿地方厚生局福井事務所への申請(申出)が必要となりますので、適切に対応していただきますようお願いいたします。
(福井県外の施術所(施術者)は、施設所の所在地を管轄する地方厚生(支)局への申請(申出)が必要になります。)

■提出様式(近畿厚生局 ホームページより)
(様式第1号)確約書(Word 21KB)
(様式第2号)療養費の請求内容に療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)(Excel 20KB)
(様式2号の2)療養費の受領委任の取扱いに係る申出(同意書)(Excel 18KB)

■添付書類
・施術所開設届又は変更届の副本の写し
・免許証の写し(勤務する施術者を含む)
・施術管理者と開設者が異なる場合
 (様式第1号の2)施術管理者選任等証明(個人)(Word 21KB)
 (様式第1号の3)施術管理者選任等証明(法人等)(Word 21KB)
・複数管理又は複数勤務の場合
 (様式第2号の3)勤務形態確認票(Excel 18KB)
・住民票(出張専門施術者の場合)


<参考>
周知用案内(施術所開設者及び施術者あて)PDF用アイコン(503KB)
〇厚生労働省ホームページ 「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
〇近畿厚生局ホームページ 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出