関連する規約

関連する規約

(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、23人とする。
2 広域連合議員は、構成市町の議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成市町の議会の議員のうちから、各構成市町の議会において別表第1に掲げる数を選挙する。
2 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、その属する構成市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。