広域計画

福井県後期高齢者医療広域連合第四次広域計画

(令和4年4月改定)

 福井県後期高齢者医療広域連合第四次広域計画(以下「第四次広域計画」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7及び福井県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日福井県指令第43号。以下「広域連合規約」という。)第5条に基づき、平成29年に策定された5か年の福井県後期高齢者医療広域連合第三次広域計画(以下「第三次広域計画」という。)をうけて策定するものです。
 第三次広域計画の計画期間(平成29年度~令和3年度)中、福井県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)が相互に役割を担い、総合的かつ計画的に事務処理をするため、それぞれ処理する事務を明確にし、後期高齢者医療に関する事務を円滑に運営してきました。
 前回の改定から5年が経過し、ますます高齢化が進む中、引き続き、広域連合と構成市町が連携した事務を推進する必要があることなどから、第四次広域計画を策定するものです。

福井県後期高齢者医療広域連合第四次広域計画(令和4年度~令和8年度)  ico_pdf.gif (PDF 1,130KB)