後期高齢者医療保険料の遡及賦課誤りについて

 後期高齢者医療保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部被保険者の方に対し保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

 対象となる被保険者様及びご家族様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1.概要

 平成27年4月1日施行の高齢者の医療の確保に関する法律改正(第160条の2)により、後期高齢者医療保険料の賦課決定は、各年度における「最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」とされました。
 この「最初の納期(起算日)」について、特別徴収(年金から天引き)が5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)が7月31日として更正を行うべきところ、起算日から2年を経過した日以後において変更していたことが判明しました。

2.対象保険料

 平成29年度から令和元年度に変更(遡及賦課)した平成27年度から平成29年度分保険料

3.対象件数及び金額

 ・保険料を増額した更正分 ・・・ 39件 1,703,800円
 ・保険料を減額した更正分 ・・・ 13件  454,700円

4.今後の対応

 更正により保険料を増額した方には、お住まいの市町より保険料減額通知を発送し、保険料を還付します。
 また、更正により保険料を減額した方については、すでに遡及賦課期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
 令和2年度以降の遡及賦課については、システム改修により同様の事例は発生しておりません。今後の法改正時には内容を正確に把握し、他広域連合、システム委託業者との情報共有も行いながら、適正な法解釈、運用を行ってまいります。