柔道整復師等の施術を受けるとき

 柔道整復師等による施術を受けられる際には、以下のことにご注意ください。

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき?

〇整骨院や接骨院で、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けたとき。
〇なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療を受けるときの注意

〇単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象にはなりません。
(このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります)
〇療養費は、本来患者の方が、費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
〇柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要になります。
※サインの際には、内容をよくご確認ください。
〇保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき?

〇主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき。

治療を受けるときの注意

〇治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
〇保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき?

〇筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき。

治療を受けるときの注意

〇マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
〇単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

医療費の適正化のために

 保険の対象となる柔道整復、はり・きゅう、マッサージの施術を受けたときの療養費は、皆さまの保険料等から支払われます。
 医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

〇施術を受ける際には、負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えましょう。
〇領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
※医療費通知についての詳細はこちら 
〇施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
〇施術日や施術内容について、電話や文書等でお尋ねする場合があります。柔道整復師等の施術を受けたときは、施術内容や施術年月日等を記録し、領収書を保管していただくなど、ご協力をお願いします。