高額医療・高額介護合算制度(新たな制度)
     1年間(8月から翌年7月までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、その超えた分が支払われます。
     対象となる方には、平成22年2月頃に申請のお知らせを送付する予定です。お知らせが届きましたら、お住まいの市役所・町役場に申請してください。

     ○申請手続き等について、詳細はこちら

     【申請書 / 記入例