医療費が高額になったとき
     1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に払い戻されます。
    ※該当される方には、広域連合から申請について通知が送られます。

  • 計算のしかた

  •  ① 個人ごとに外来で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
     ② 世帯全体で、外来と入院で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。

    ○ 入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までの負担となります。
    ○ 入院時食事代の自己負担額や差額ベッド代などは対象外です。

  • 自己負担限度額(月額)

  •  外来の限度額
    (個人ごとに計算)
    外来+入院
    (世帯単位)の限度額
    現役並み所得者44,400円80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%]
    (44,400円)
    一般12,000円44,400円
    低所得者Ⅱ8,000円24,600円
    低所得者Ⅰ8,000円15,000円
     ①「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
     ②( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。

  • 75歳の誕生月の特例

  •  平成21年1月から、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1に設定します。
     ※1日生まれの方、または一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療制度に加入されている方については、特例の対象外となります。