議会・議員について
議 長 ( )
副議長 森田 稔 (池田町)
副議長 森田 稔 (池田町)
| 所属市町 | 氏 名 | 広域連合議会議員としての任期 |
| 福井市 | 西本 恵一 | 平成22年6月22日 ~ 平成23年5月1日 |
| 高田 訓子 | 平成22年6月22日 ~ 平成23年5月1日 | |
| 栗田 政次 | 平成22年6月22日 ~ 平成23年5月1日 | |
| 敦賀市 | 河端 満 | 平成22年6月24日 ~ 平成23年4月29日 |
| 原 幸雄 | 平成22年3月18日 ~ 平成23年4月29日 | |
| 小浜市 | 清水 正信 | 平成21年6月23日 ~ 平成23年4月30日 |
| 大野市 | 砂子 三郎 | 平成19年2月1日 ~ 平成23年2月20日 |
| 勝山市 | 村田 與右ヱ門 | 平成21年11月2日 ~ 平成23年8月31日 |
| 鯖江市 | 山﨑 文男 | 平成21年7月28日 ~ 平成23年7月14日 |
| 玉邑 哲雄 | 平成19年2月1日 ~ 平成23年7月14日 | |
| あわら市 | 山川 豊 | 平成21年7月1日 ~ 平成25年6月30日 |
| 越前市 | 大久保 恵子 | 平成22年8月4日 ~ 平成26年7月29日 |
| 嵐 等 | 平成22年8月4日 ~ 平成26年7月29日 | |
| 坂井市 | 松本 朗 | 平成22年5月14日 ~ 平成26年4月22日 |
| 東野 栄治 | 平成22年5月14日 ~ 平成26年4月22日 | |
| 永平寺町 | 河合 永光 | 平成22年8月3日 ~ 平成26年7月31日 |
| 池田町 | 森田 稔 | 平成21年5月25日 ~ 平成23年4月29日 |
| 南越前町 | 向瀬 英渡 | 平成22年5月6日 ~ 平成26年4月30日 |
| 越前町 | ![]() | 平成21年3月16日 ~ 平成25年3月12日 |
| 美浜町 | 北村 晋 | 平成22年3月18日 ~ 平成26年3月14日 |
| 高浜町 | 濱田 守好 | 平成21年6月22日 ~ 平成23年4月29日 |
| おおい町 | 浜田 勝美 | 平成21年5月8日 ~ 平成23年4月29日 |
| 若狭町 | 中村 正彦 | 平成22年5月11日 ~ 平成25年4月30日 |
広域連合議会は、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定等を行う議決機関として設置されており、県内17市町の議会の議員により組織されています。
当広域連合議会議員の定数は、23人です。
広域連合議会議員の任期は、その属する市町の議会議員としての任期となります。
なお、その議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失うこととなります。
当広域連合議会議員の定数は、23人です。
広域連合議会議員の任期は、その属する市町の議会議員としての任期となります。
なお、その議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失うこととなります。
定例会は、年2回(3月及び11月)に開催されます。
また、必要に応じて臨時会が開催されます。
また、必要に応じて臨時会が開催されます。
広域連合の本会議の傍聴の定員は20人です。(先着順)
傍聴を希望される方は、本会議当日に会場で傍聴受付を行ってください。
傍聴を希望される方は、本会議当日に会場で傍聴受付を行ってください。
広域連合行政に関する要望等があるときは、広域連合議会に対し、請願や陳情をすることができます。
請願及び陳情については、いつでも受け付けますが、受付の時期によっては、直近の議会で審査できない場合があります。
受付時間は、土日・祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時30分までとし、郵送は受け付けません。
請願及び陳情については、いつでも受け付けますが、受付の時期によっては、直近の議会で審査できない場合があります。
受付時間は、土日・祝日及び年末年始を除く午前8時30分から午後5時30分までとし、郵送は受け付けません。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、23人とする。
2 広域連合議員は、構成市町の議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成市町の議会の議員のうちから、各構成市町の議会において別表第1に掲げる数を選挙する。
2 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、その属する構成市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、23人とする。
2 広域連合議員は、構成市町の議会の議員により組織する。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成市町の議会の議員のうちから、各構成市町の議会において別表第1に掲げる数を選挙する。
2 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、その属する構成市町の議会の議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員としての任期による。
