広域計画
    1 趣旨
     21世紀に入り我が国は、人口の多い団塊世代の高齢化や顕著な少子化傾向など、加速度的に高齢化・少子化社会の到来を迎えようとしている。
     一方で、高齢者人口の増加や医療技術の進歩に伴い老人医療費が急増し、公的医療保険制度を担う国や地方の財政は、今後ますます厳しさを増し、このままでは公的医療保険制度の運用自体が危機的な状況を迎えようとしている。
     こうした中で、迫り来る超少子高齢社会に備え、高齢者の心身や医療、生活の特性を踏まえ、75歳以上の高齢者及び65歳から74歳の寝たきりの高齢者などの後期高齢者を対象とした独立した新たな公的医療保険制度として、後期高齢者医療制度が創設され平成20年度から運用されることとなった。
     この後期高齢者医療制度の運営主体として、福井県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が、福井県内のすべての市町(以下「構成市町」という。)の参加により、平成19年2月1日に設立された。
     そこで、広域連合及び構成市町は、後期高齢者医療制度の実施に関連して行う事務について、相互に役割を分担しつつ総合的かつ計画的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第291条の7第1項の規定に基づき、福井県後期高齢者医療広域連合広域計画(以下「広域計画」という。)を策定する。

    2 基本方針
     広域連合は、後期高齢者医療制度の運営に当たり、構成市町との緊密な連携協力の下、保険料負担による世代間の公平性の確保を図るとともに、後期高齢者から安心し信頼され、将来に渡って安定した計画性のある保険運営及び健全な財政運営を行うものとする。
     構成市町は、後期高齢者医療制度の実施に当たっては、広域連合との緊密な連携協力を図るものとする。

    3 広域計画の項目
     広域計画は、福井県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月1日福井県指令市第43号。)第5条(広域計画の項目)の規定に基づき、次の項目について記載する。
    (1)後期高齢者医療制度の実施に関連して、広域連合及び構成市町が行う事務に関すること。
    (2)広域計画の期間及び改定に関すること。

    4 広域連合が行う事務
     広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律( 昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第48条に規定する後期高齢者医療に係る事務(保険料の徴収の事務及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)で定める事務を除く。)を行う。
    <主な事務>
    ① 被保険者の資格の管理に関する事務
    ② 医療給付に関する事務
    ③ 保険料の賦課に関する事務
    ④ 保健事業に関する事務
    ⑤ その他後期高齢者医療制度の運営に関する事務

    5 構成市町が行う業務
     構成市町は、高齢者医療確保法第104条に規定する保険料の徴収に係る事務及び施行令に規定する後期高齢者医療に係る事務を行う。
    <主な事務>
    ① 保険料の徴収に関する事務
    ② 保険料に係る申請の受付に関する事務
    ③ 被保険者の資格管理に係る申請及び届出の受付の事務
    ④ 被保険者証及び資格証明書の引渡し並びに返還の受付に関する事務
    ⑤ 医療給付に係る申請及び届出の受付並びに証明書の引渡しに関する事務
    ⑥ ①から⑤までの事務に関連する事務

    6 平成19年度の事務
     広域連合及び構成市町は、平成19年度においては、平成20年度からの後期高齢者医療制度の円滑な実施に向けて、それぞれ第4項及び前項に規定する事務に係る準備のための必要な事務を行う。

    7 広域連合と構成市町との連携協力
     広域連合及び構成市町は、相互の事務が円滑に進められるよう情報提供その他必要な協力を行うとともに、後期高齢者医療制度に関する周知広報の実施及び後期高齢者等からの苦情や相談の対応について、連携協力して実施するものとする。

    8 広域計画の期間及び改定
     広域計画の期間は、平成19年度から平成23年度までの5年間とし、5年ごとに5年間を計画期間として改定する。
     ただし、広域連合長が必要と認めたときは、自治法第291条の7第6項の規定に基づき改定を行うものとする。