保険料の軽減措置の変更
 平成20年度から所得の低い方に対する軽減措置の拡大が実施され、平成21年度以降も継続されます。
○均等割額(世帯ごとに計算)
<平成20年度><平成21年度当初の見直し>
8.5割軽減
年額 6,300円
※7割軽減対象者すべて
9割軽減
年額 4,300円
※被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得なし)

変更なし
9割軽減
年額 4,300円
7割軽減
年額 13,100円

追加の見直し
8.5割軽減
年額 6,500円
※平成21年度以降
○所得割額(個人ごとに計算)
<平成20年度> <平成21年度以降>
5割軽減
※賦課のもととなる所得が58万以下の方(年金収入のみの場合は、年額153万円から211万円まで)
20年度と同様に5割軽減
平成21年度以降の特別措置
 社会保険等の被扶養者であった方に対する特別措置が継続されます。



<平成20年度> <平成21年度以降>
○均等割額
20年4月~9月 凍結
10月~21年3月 9割軽減
年額2,100円
21年4月~22年3月
9割軽減
年額4,300円
 
○所得割額
免除
免除

年金天引きを中止したい方は
 保険料を年金からお支払いいただいている方でも、申出により、口座振替でお支払いいただくことができます。お住まいの市役所・町役場に申し出ていただくことで、保険料を年金天引きから口座振替で納めるように変更することができます。

※中止した後、滞納が発生した場合には、年金天引きに切り替わる場合がありますのでご了承ください。

【申し出るときに必要なもの】
 ①通帳
 ②口座届出印
 ③年金天引き中止申出書
 ④口座振替依頼書
(③、④についてはお住まいの市役所・町役場へお問い合わせください)

【社会保険料控除について】
 所得税および個人住民税の社会保険料控除については、自身または生計を一にする配偶者や家族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
 後期高齢者医療の保険料も社会保険料控除の対象となりますが、保険料が年金から天引きされている場合、その保険料を支払ったのは年金受給者自身であるため、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。
 しかし、年金天引きから口座振替へ変更した場合は、口座振替により保険料を支払った世帯主や家族に社会保険料控除が適用されることになり、世帯としての所得税および個人住民税の負担が少なくなることがあります。