受けられる給付
<自己負担の割合>
病気やケガでお医者さんにかかったときは、診療などにかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を窓口で負担します。
●所得区分による負担割合
◆一部の現役並み所得者については、経過措置があります。
<療養費の支給>
次のような場合は、医療機関等でいったん全額を自己負担していただくことになりますが、お住まいの市役所・町役場で申請して認められれば自己負担分以外の金額(療養費)があとから払い戻されます。
※療養費が払い戻されるのは、申請から2、3か月後になります。
※医療費を負担した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2.医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
3.保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4.医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を購入したとき
5.医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
6.海外旅行中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
【申請に必要なもの】
1.費用の領収明細書
2.医師の輸血証明書、代金の領収書
3.施術料金領収明細書
4.医師の意見書、代金の領収書及び明細書
5.医師の同意書、施術料金領収明細書
6.代金の領収書、診療内容が分かる明細書、日本語の翻訳文
【上記以外で申請に必要なもの(共通のもの)】
・ 保険証
・ 印かん(朱肉を使用するもの)
・ 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など
病気やケガでお医者さんにかかったときは、診療などにかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を窓口で負担します。
●所得区分による負担割合
| 3割負担 | 現役並み所得者 | ・ 住民税課税所得が145万円以上の方 ・ 同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方 ※ただし、同一世帯の被保険者全員の収入合計が、2人以上なら520万円未満、1人なら383万円未満である場合は、「一般」と同じ1割負担となります。(その際には基準収入額適用の申請が必要となります) |
| 1割負担 | 一般 | 現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方 |
| 低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) | |
| 低所得者I | 世帯の全員が住民税非課税の方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 |
<療養費の支給>
次のような場合は、医療機関等でいったん全額を自己負担していただくことになりますが、お住まいの市役所・町役場で申請して認められれば自己負担分以外の金額(療養費)があとから払い戻されます。
※療養費が払い戻されるのは、申請から2、3か月後になります。
※医療費を負担した日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2.医師が必要と認めた手術で、生血を輸血したとき
3.保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
4.医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を購入したとき
5.医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
6.海外旅行中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
【申請に必要なもの】
1.費用の領収明細書
2.医師の輸血証明書、代金の領収書
3.施術料金領収明細書
4.医師の意見書、代金の領収書及び明細書
5.医師の同意書、施術料金領収明細書
6.代金の領収書、診療内容が分かる明細書、日本語の翻訳文
【上記以外で申請に必要なもの(共通のもの)】
・ 保険証
・ 印かん(朱肉を使用するもの)
・ 銀行の預金通帳(口座番号の控え)など
入院したときの食事代は、1食あたり下記のように定額を負担します。
●入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。お住まいの市役所・町役場で申請してください。
申請書はこちら
●入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
| 現役並み所得者、一般 | 260円 | |
| 低所得者Ⅱ | 90日までの入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 210円 |
| 90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) | 160円 | |
| 低所得者Ⅰ | 100円 | |
申請書はこちら
療養病床に入院したときの食費と居住費は、次のように負担します。
なお、入院治療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、入院したときの食事代(入院時食事代の自己負担額)のみの負担となります。
●食費・居住費の自己負担額
※一部医療機関では420円の場合もあります。
なお、入院治療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方など)は、入院したときの食事代(入院時食事代の自己負担額)のみの負担となります。
●食費・居住費の自己負担額
| 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | ||
| 現役並み所得者、一般 | 460円※ | 320円 | |
| 低所得者Ⅱ | 210円 | 320円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | 320円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | |
1ヶ月の医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた分が申請された口座に払い戻されます。
※該当される方には、広域連合から申請について通知が送られます。
計算のしかた
① 個人ごとに外来で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
② 世帯全体で、外来と入院で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
○ 入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までの負担となります。
○ 入院時食事代の自己負担額や差額ベッド代などは対象外です。
自己負担限度額(月額)
①「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
②( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
75歳の誕生月の特例
平成21年1月から、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1に設定します。
※1日生まれの方、または一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療制度に加入されている方については、特例の対象外となります。
※該当される方には、広域連合から申請について通知が送られます。
① 個人ごとに外来で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
② 世帯全体で、外来と入院で負担した金額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
○ 入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までの負担となります。
○ 入院時食事代の自己負担額や差額ベッド代などは対象外です。
| 外来の限度額 (個人ごとに計算) | 外来+入院 (世帯単位)の限度額 | |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%] (44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
②( )内は年4回以上該当した場合の4回目以降の額。
平成21年1月から、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1に設定します。
※1日生まれの方、または一定の障害のある方ですでに後期高齢者医療制度に加入されている方については、特例の対象外となります。
平成20年4月から12月までの間に75歳になられた方で、この期間中に医療機関等の窓口で支払っていた医療費が一定の額を超えた場合、その超えた分を「高額療養費特別支給金」としてお支払いします。
対象となる方には、平成21年11月に申請のお知らせを送付しましたので、お住まいの市役所・町役場に申請してください。(申請の期限は、平成22年1月29日(金)までとなっております。)
○特別支給金の仕組みについて、詳細はこちら
○申請手続きについて、詳細はこちら
対象となる方には、平成21年11月に申請のお知らせを送付しましたので、お住まいの市役所・町役場に申請してください。(申請の期限は、平成22年1月29日(金)までとなっております。)
○特別支給金の仕組みについて、詳細はこちら
○申請手続きについて、詳細はこちら
1年間(8月から翌年7月までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、その超えた分が支払われます。
対象となる方には、平成22年2月頃に申請のお知らせを送付する予定です。お知らせが届きましたら、お住まいの市役所・町役場に申請してください。
○申請手続き等について、詳細はこちら
【申請書 / 記入例】
対象となる方には、平成22年2月頃に申請のお知らせを送付する予定です。お知らせが届きましたら、お住まいの市役所・町役場に申請してください。
○申請手続き等について、詳細はこちら
【申請書 / 記入例】
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場で申請してください。
申請書はこちら
<厚生労働大臣が指定する特定疾病>
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場で申請してください。
申請書はこちら
<厚生労働大臣が指定する特定疾病>
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
医師の指示に基づく、一時的、緊急的な移動に要した費用(移送費)は、広域連合が認めた場合に限り、その被保険者に対して支給されます。
医師が在宅診療が必要であると認めて、訪問看護ステーションなどを利用したときは、その費用の一部を負担するだけとなります。残りは広域連合が負担します。