保険料
『総医療費』から、『窓口での患者負担額』を差し引いた額のうち、約10%を後期高齢者医療の保険料で賄います。残りの90%は、『公費(国・県・市町村)』や『他の健康保険からの支援金(現役世代からの支援金)』で賄います。


保険料の金額(年額)は、○福井県の被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、
○被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額(上限50万円)になります。
※保険料は4月から翌3月までの年度で計算しますが、年間保険料が確定するのは、その年の7月になります。
※年度の途中で加入したり脱退した場合は、その都度、月割りで計算します。
※保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県ごとに異なり、医療給付費に応じて2年ごとに見直されます。
<計算例> 例)年金収入220万円のみの場合
「均等割額」:43,700円
「所得割額」:52,930円
(年金収入額) (公的年金控除) (基礎控除) (賦課のもととなる所得)
220万円 - 120万円 - 33万円 = 67万円
(賦課のもととなる所得) (所得割率) (所得割額)
67万円 × 7.9% = 52,930円
「年間保険料額」:「均等割額」+「所得割額」
43,700円 + 52,930円 = 96,600円(※)
※保険料は100円未満切捨て
○被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計額(上限50万円)になります。
| + |
|
※年度の途中で加入したり脱退した場合は、その都度、月割りで計算します。
※保険料率(均等割額・所得割率)は、都道府県ごとに異なり、医療給付費に応じて2年ごとに見直されます。
<計算例> 例)年金収入220万円のみの場合
「均等割額」:43,700円
「所得割額」:52,930円
(年金収入額) (公的年金控除) (基礎控除) (賦課のもととなる所得)
220万円 - 120万円 - 33万円 = 67万円
(賦課のもととなる所得) (所得割率) (所得割額)
67万円 × 7.9% = 52,930円
「年間保険料額」:「均等割額」+「所得割額」
43,700円 + 52,930円 = 96,600円(※)
※保険料は100円未満切捨て
所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて均等割額、本人の収入に応じて所得割額が軽減されます。軽減割合は、下記の表を基に算出します。
<均等割額の軽減>
※8.5割軽減は21年度のみ
世帯の総所得金額 :被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額
※世帯主が後期高齢者医療の被保険者でなくても、均等割額の軽減判定の際には計算に含まれます。
※所得の申告をしていない場合、基準に該当しているかの判断ができないため、軽減が適用されません。(前年に所得がなかった人も申告が必要です)
<所得割額の軽減>
社会保険等の被扶養者であった方については、制度加入後2年間は所得割額がかからず、均等割額は5割軽減されます。
ただし、平成21年度の特別措置として、平成22年3月までは所得割額がかからず、均等割額は9割軽減されます。
<均等割額の軽減>
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額が下記の金額を超えない世帯 |
|---|---|
| 9割軽減 | 世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他所得なし) |
| 7割軽減 (8.5割軽減)※ | 基礎控除額(33万円) |
| 5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く) |
| 2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数 |
世帯の総所得金額 :被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した総所得金額等の合算額
※世帯主が後期高齢者医療の被保険者でなくても、均等割額の軽減判定の際には計算に含まれます。
※所得の申告をしていない場合、基準に該当しているかの判断ができないため、軽減が適用されません。(前年に所得がなかった人も申告が必要です)
<所得割額の軽減>
| 軽減割合 | 総所得金額が下記の金額を超えない被保険者 |
|---|---|
| 5割軽減 | 賦課のもととなる所得が58万円以下(年金収入211万円以下) |
社会保険等の被扶養者であった方については、制度加入後2年間は所得割額がかからず、均等割額は5割軽減されます。
ただし、平成21年度の特別措置として、平成22年3月までは所得割額がかからず、均等割額は9割軽減されます。
保険料は、原則として年金から差し引かれます。(特別徴収)
特別徴収できない場合は、納付書により金融機関等で納めていただくことになります。(普通徴収)
なお、申請により、特別徴収(年金天引き)を中止し、口座振替により納付することも可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
<納期一覧>
<仮徴収額、本徴収額とは>
○仮徴収額
前々年の所得をもとに計算された保険料(年額)の約半分で、4・6・8月の年金から差し引かれる額のことです。
○本徴収額
前年の所得をもとに計算された保険料(年額)から、仮徴収額を差し引いた額のことです。
※保険料は前年の所得をもとに計算しますが、前年の所得が分かるのは6月頃となります。
それから保険料を年金から差し引くとなると、10・12・翌年2月の3回に分けて納めるということになります。
そこで、4・6・8月の年金から仮徴収することで納付回数が6回となり、1回当たりの納める額が小さくなります。
特別徴収できない場合は、納付書により金融機関等で納めていただくことになります。(普通徴収)
| 特別徴収 | ○対象者 差し引かれる年金が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、月の年金額の2分の1以下の方 ○納付方法 年金受給月が年6回(偶数月)のため、6回に分けて差し引かれます。 |
| 普通徴収 | ○対象者 特別徴収に該当しなかった方 ○納付方法 各市町から送付する納付書で納期限までに納めます。(口座振替での納付も可) |
詳しくはこちらをご覧ください。
<納期一覧>
| 納付方法/月 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 4月 | 1期 | |
| 5月 | ||
| 6月 | 2期 | |
| 7月 | 1期 | |
| 8月 | 3期 | 2期 |
| 9月 | 3期 | |
| 10月 | 4期 | 4期 |
| 11月 | 5期 | |
| 12月 | 5期 | 6期 |
| 1月 | 7期 | |
| 2月 | 6期 | 8期 |
| 3月 |
<仮徴収額、本徴収額とは>
○仮徴収額
前々年の所得をもとに計算された保険料(年額)の約半分で、4・6・8月の年金から差し引かれる額のことです。
○本徴収額
前年の所得をもとに計算された保険料(年額)から、仮徴収額を差し引いた額のことです。
※保険料は前年の所得をもとに計算しますが、前年の所得が分かるのは6月頃となります。
それから保険料を年金から差し引くとなると、10・12・翌年2月の3回に分けて納めるということになります。
そこで、4・6・8月の年金から仮徴収することで納付回数が6回となり、1回当たりの納める額が小さくなります。
悪質な滞納者に対しては、保険証を返還してもらい資格証明書を交付することがあります。
資格証明書とは被保険者の資格を証明するもので、お医者さんにかかるときは全額自己負担となります。
保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市役所・町役場へご相談ください。
資格証明書とは被保険者の資格を証明するもので、お医者さんにかかるときは全額自己負担となります。
保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市役所・町役場へご相談ください。
被保険者または世帯主が次のいずれかに該当する場合、申請していただくと保険料が減免されることがあります。お住まいの市役所・町役場へご相談ください。
・ 自然災害により財産などに大きな損害を受けた
・ 重い病気にかかったために収入が大きく減った
・ 失業などで収入が大きく減った
・ 自然災害により財産などに大きな損害を受けた
・ 重い病気にかかったために収入が大きく減った
・ 失業などで収入が大きく減った