こんなときは届け出を
65歳~74歳で一定の障害のある方は、広域連合で認定された日から加入することができます。
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65歳~74歳で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度を脱退して、別の健康保険に加入することができます。
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「特定疾病療養受療証」を医療機関などで提示すると、厚生労働大臣が指定する特定疾病を治療するときの毎月の自己負担が10,000円までとなります。
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病院などでいったん全額自己負担されたものについて、申請して認められれば自己負担分以外の金額が戻ってきます。
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被保険者が亡くなられたときは、その葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。
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やむを得ず、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示できなかった場合に限り、食事療養差額の支給を申請することができます。
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